鍼灸鷄肋ブログ

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消費者庁ニュースリリース「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」とのこと

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本日の患者さんとの会話の中で、某新聞に整体による事故の記事が掲載されていたとの情報があった。気になったので、消費者庁のHPを調べてみた。厚生労働省ではなく、消費者庁というところがなんともであるが、、。

法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に

消費者庁には、「整体」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションマ ッサージ」などの法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術で発生した事故の情報が、1,483 件寄せられています(平成 21 年9月1日から平成 29 年3月末までの登録分)。

そのうち、治療期間が1か月以上となる神経・脊髄の損傷等の事故が 240 件と全体の約16%を占めています。これらの施術を受ける際は、以下の点に気を付けましょう。

1)疾病がある方は施術を受ける前に医師に相談しましょう。

2)情報を見極めて、施術や施術者を慎重に選びましょう。

3)施術を受ける際は、施術者に自分の体調や希望をしっかりと伝えましょう。

4)施術を受けた後で異常を感じた場合は、すぐに施術を受けた施設や運営者に伝え、なるべく早く医師に相談しましょう。

5)トラブルの解決が困難な場合は、お近くの消費生活センター等に相談しましょう。 

内々ではいろいろと以前から噂にはなっているが、HPに掲載されている事故事例はけっこう恐ろしい。寄せられた情報の件数が1,483 件とある。この数字は氷山の一角であるので、実際はその何十倍もの事例があるということである。一般の人にとってはショックかもしれませんね。気を付けましょう!

  • 神経を痛めた事例
  • 希望以外の部位を施術された事例
  • 疾病や持病がひどくなった事例
  • 施術を続けて症状が悪化した事例
  • 痛いと伝えたのに施術を続けられた事例
  • 首の施術による事故事例
  • 骨折した事例 など

消費者庁の記事はこちらから

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf